相続手続きサポートセンター

相続・遺言・遺産整理・遺産分割の支援

 

相続手続きのQ&A

下記の関心のある質問をクリックしてください。

 

1:相続手続きにはどのような書類が必要ですか?

◎戸籍・除籍・住民票等
死亡年月日および法定相続人を確認するための被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(または除籍謄本)・住民票除票および相続人全員の戸籍謄本・住民票が必要になります。

◎不動産を相続される方
市区町村で発行されている土地・建物の固定資産評価証明書
法務局で発行されている土地・建物の全部事項証明書(登記簿謄本)

※どんな遺産を相続されるかによって、あつめていただく書類が異なりますので、事前に当社に、ご相談していただくことをおすすめします。

 

▲上へ戻る

2:戸籍謄本はどうやって集めたらよいですか?

◎被相続人の戸籍は、被相続人が亡くなったときの被相続人の本籍地となっている市区町村に申請します。
※出生から死亡までのすべての戸籍・除籍謄本が必要になります。本籍を何回も移動されている場合は、その都度当時の本籍地に戸籍を請求することになります。

◎相続人の戸籍は相続人の本籍地の市区町村に申請します。

◎遠方の場合は、郵送により取寄せ(申請)することもできます。

【ご自身で市区町村役場へ取りに行かれる方へ】
各市区町村の戸籍請求受付窓口で、『相続登記に使用しますので、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本(または除籍謄本)を全部ください。』と一言添えてい ただくと、その市区町村役場に保管してある、お客様に必要な戸籍をそろえていただけると思います。

【本籍地が遠方で取り寄せにお困りのかたへ】
当社へご依頼いただければ、全国対応いたします。

 

▲上へ戻る

3:どのようなものまでが相続財産(遺産)の対象になりますか?

◎相続財産(遺産)とは
相続財産(遺産)と聞くと『財産がもらえる』とイメージされる方が多いと思われますが、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続財産(遺産)になります。つまり、相続人は 亡くなった方の財産に属した一切の権利および義務を受け継ぐということになります。 では、どのようなものが相続財産(遺産)の対象になるのでしょうか

【対象になるプラス財産】
現金・預金・土地・建物・賃借権(借地権)・有価証券・債権・自動車・ゴルフ会員権・貴金属・美術骨董品・著作権・特許権など

【対象になるマイナス財産】
住宅ローン・借金・借入金・買掛金・未払い税金・未払い医療費・未払い家賃など

 

▲上へ戻る

4:遺言書がある場合、どうしたらよいですか?

◎まず、どのような形式で遺言書が作成されているかを確認してください。

・公正証書遺言の場合
家庭裁判所の検認(けんにん)手続きは不要です。
※検認(けんにん)とは:家庭裁判所で遺言が本当に亡くなった方が書いたのかをチェックするシステムです

・公正証書遺言以外の場合
開封に際しては家庭裁判所での検認(けんにん)が必要になりますので、開封しないことをおすすめします。

◎家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合
あらためて家庭裁判所で検認手続きをおこなう必要があります。
遺言の効果が無くなるわけではありませんが、罰則規定があります。

【遺言書の形式】
公正証書遺言・・・公証人役場で、2人以上の証人の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、それをもとに公証人が作成したもの
自筆証書遺言・・・遺言者が遺言内容・遺言書作成日付・遺言者氏名を自筆で作成し押印したもの
秘密証書遺言・・・遺言者が遺言書に自署名・押印をして封印し、その封印したものに公証人および2名以上の証人とともに署名・押印したもの

 

▲上へ戻る

5:遺言書に名前が書かれていない相続人は、配偶者や子であってもなにも相続できないのですか?

◎遺言書に名前の記載のない法定相続人であっても、遺留分(いりゅうぶん)という制度があり、遺産の一定割合が保証されています。(下記図Ⅰ参照) ただし遺留分を請求する権利があるのは亡くなった方(被相続人)の配偶者(夫妻)、子ども(直系卑属)、父母(直系尊属)だけで、被相続人の兄弟姉妹は含みません

各相続人に保障された個別的遺留分の計算方法

 

図Ⅰ【法定相続分】
相続人 相続分
配偶者 と 子 配偶者2分の1、子2分の1
配偶者 と 父母 配偶者3分の2、父母3分の1
配偶者 と 兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

 

個別的遺留分遺留分割合×法定相続分

 

【遺留分】
相続人 遺産の遺留分割合
配偶者のみ 上記法定相続分の2分の1
子のみ 上記法定相続分の2分の1
父母のみ 上記法定相続分の3分の1
兄弟姉妹のみ ありません

 

▲上へ戻る

6:遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)は、どんなことをするのですか?

◎遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)とは、遺言書内容の相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限をあたえられた者です。 そして遺言書内容すべての相続手続きをします。

※弁護士や司法書士が選任される場合もあります。
※[遺言執行とは]
  遺言書にかかれている内容を実現することです。
  具体的には遺言にかかれているとおりに遺産を分配したり
  することです。

 

▲上へ戻る

7:遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とはなんですか?

各相続人が法定相続分(下記図Ⅱ参照)どおりに各遺産を相続する場合には、必要ありませんが、たとえば遺産が複数ある場合、『甲不動産は母が相続』し、『乙不動産は長男が 相続』、『○○銀行の預金は長女が相続』するといった場合に、各相続人の間で被相続人の遺産をどのように分割するかについて話し合い(合意)をした内容を明確にして、後からトラブルをおこさないために作成する協議書です。

 

図Ⅱ【法定相続分】
相続人 相続分
配偶者 と 子 配偶者2分の1、子2分の1
配偶者 と 父母 配偶者3分の2、父母3分の1
配偶者 と 兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

 

▲上へ戻る

8:遺産分割協議書はどのように作成すればよいですか?

書式や形式に特に決まりはありませんが、ご自身で作成される場合は下記点に留意してください。

◎被相続人(亡くなった方)と相続人を具体的に特定すること
◎相続財産とその相続財産を相続される方を明確に特定すること
※相続財産には負の財産(借金など)も含まれますが、遺産分割の対象にならないのでご注意ください。
◎相続財産が協議書作成後に新たに見つかった場合の処理を明確にすること
◎相続人全員が署名(自署)・押印(実印)し、全員の印鑑証明書を添付すること
※印鑑証明書は、提出先によっては3ヶ月の期限があります。 あまり早くとってしまうと期限が過ぎてしまいますので、ご注意ください。

※内容に不備があると相続手続きに支障がでる場合がありますので、 事前に当社にご相談いただいた上で作成されることをおすすめします。

 

▲上へ戻る

9:遺言書と違う内容で遺産分割協議をすることはできますか?

◎遺言書がある場合でも、
①遺言書に「遺産分割をしてはいけません」というような禁止する項目がない。
②遺言書に遺贈(相続人以外の第三者へ財産を譲渡する)をおこなう項目がない。 といった場合などは、遺言の内容と異なる遺産分割協議書を作成することが可能な場合もあります。

※ただし、遺言執行者がいる場合、遺言執行者を加えたうえで遺産分割協議を成立させる必要があります。

 

▲上へ戻る

10:遺産分割の話し合いがうまくまとまりませんどうしらたよいですか?

◎家庭裁判所へ調停・審判の申立をする。
家庭裁判所に分割の請求をし、調停または審判の手続きで遺産を分割してもらうことになります。

①遺産分割調停
調停手続きは、裁判官と調停委員で組織する調停委員会が調停にあたります。調停委員会の指導で相続人間に話し合いが成立すると、調停調書に記載され、この調書は判決と同じ力をもつとされています。
※調停手続きでも話し合いがつかない場合は、調停不成立となって、次は審判手続きに移ります。

②遺産分割審判
審判手続きは、相続人・遺産の範囲の確定・遺産の評価などをおこない、財産の種類や相続人の職業などの一切の事情を考慮して、遺産を分割する審判がおこなわれます。これが 確定すると判決と同じ力を持つとされています。

※審判に不服があれば、不服申立ができます。

 

▲上へ戻る

11:相続人の中に未成年者がいます、どうすればよいですか?

◎特別代理人を選任をします。
※未成年者の住所地管轄の家庭裁判所で特別代理人選任の申立をします。

①親権者と利益相反する場合(例:父が亡くなって母と子が相続) 特別代理人が未成年者にかわって、遺産分割協議を行い、その協議書に署名押印などの手続きをします。 未成年者が複数の場合は未成年者のそれぞれに、異なる代理人が必要となります。(例:祖父・祖母など)

②親権者と利益相反しない場合(例:祖父の遺産を父の代襲相続として子が相続) →親権者(例:母親)が代理人になり、当該代理人が相続手続きをします

 

▲上へ戻る

12:相続人に認知症の人がいます、どうすればよいですか?

◎認知症の人は、法律上単独で法律行為(遺産分割協議・財産の放棄など)をすることができません。 相続人に認知症の人がいる場合は法律行為を代理する成年後見人等を家庭裁判所へ選任申立する必要があります。

※成年後見人が既に選任されている場合で、その成年後見人が被成年後見人とともに相続人である場合は、利益相反となるため特別代理人を選任する必要があります

 

▲上へ戻る

13:相続人のなかにが行方不明者がいる場合はどうすればよいですか?

①不在者財産管理人を選任する
家庭裁判所に不在者の財産管理人選任の申立をします。 家庭裁判所の権限外行為の許可を得て、他の相続人と不在者の財産管理人とで遺産分割協議をおこなうことになります。

②失踪宣告(しっそうせんこく)する
生死が7年以上わからない場合、利害関係者が家庭裁判所へ申立をします。一定期間、行方不明者について何も情報が得られない場合、裁判所から失踪宣告が出されます。その後 、不在者は生死不明になってから7年たったところで死亡(推定死亡)したものとみなされます。 失踪宣告をうけた者が生存していることが判明した場合や、死亡した日が失踪宣告による死亡時期と異なる場合は、家庭裁判所は本人や利害関係者の申立によって失踪宣告を取消 します。失踪宣告が取消されると、相続財産を返還することになります。

 

▲上へ戻る

14:相続放棄はどのようすればよいですか?

◎相続開始を知った日から3ヶ月以内に選択しなければなりません。

相続放棄・・・相続開始を知った日より3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申請をし、受理されると相続放棄の効力が発生します。

◆相続手続には家庭裁判所発行の相続放棄申述受理証明書が必要です
※相続放棄をした相続人は、最初から相続人でなかったとみなされますので、代襲相続はありません。この場合新たな相続人が発生する場合があるので注意が必要です。 特に、相続人の中で配偶者や子どもが放棄した場合、最初から配偶者や子供がいない状態の相続関係になり、被相続人の父母等が次の順位の相続人となります。さらに父母等が放 棄した場合、次の順位の被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

 

▲上へ戻る

15:相続人が海外にいて印鑑証明がとれない場合はどうしたらいいですか?(海外留学・海外勤務等で、日本国籍だけど海外にいらっしゃる方)

◎印鑑証明書にかえて居住地の日本大使館・領事館等で発行される在留証明書およびサイン証明書等を添付します。 在留証明書の発行申請は代理人でもできますが、サイン証明は本人が直接在留公館へ出頭しなければなりません 。

◎大使館が遠方の場合は、日本の公証人が発行する身分証明書を添付することもできます。

 

▲上へ戻る

16:相続人が永住権取得・国際結婚などで外国国籍になっていて、印鑑証明書を取得できない場合はどうすればよいですか?

日本の公証人が発行する身分証明書を添付します。

※Q15.Q16に関しては、海外におみえになる相続人の方が日本に一時帰国されている場合、または、帰国予定のある場合には、別のお手続きをすることも可能です。一度ご相談 ください。

 

▲上へ戻る

17:相続税を納税しなければいけないときはとうすればよいですか?

◎相続税の申告・納付期限は、亡くなった方の死亡日(相続開始日)の翌日から10ヶ月以内です。
申告・納税は、亡くなった方(被相続人)の死亡時の住所地を所轄する税務署にしなければなりません。 納税方法は、全額を金銭で一括納付するのが原則です。 ただし、現金での納付が困難な場合は、分割払いで納付する延納という制度や、土地で納付する物納という制度もあります。
※平成18年の税制改正により、物納が非常に困難になりましたので、ご注意ください。
・平成18年4月1日以後に相続が開始したことにより財産を取得された方などが対象になります。
・延納制度・物納制度をご利用される方は、早めに当社にご相談されることをおすすめします。

 

▲上へ戻る