遺産相続開始後のスケジュール
(1) | 死亡届の提出 | 市・区役所に死亡届を提出 | 3 ヶ 月 以 内 |
4 ヶ 月 以 内 |
10 ヶ 月 以 内 |
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(2) | 社会保険の・年金関係の手続 | 市・区役所、社会保険事務所で手続 | |||||||
(3) | 生命保険・損害保険の手続 | 保険証券を用意して、指定された保険受取人が保険会社に請求 | |||||||
(4) | 相続人の確定 | 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などを調査して、相続人を確定 | |||||||
(5) | 相続放棄・限定承認の手続 | 相続の放棄や限定承認をする場合には、家庭裁判所に申述(債務や保証債務が多い場合) | |||||||
(6) | 所得税の申告・還付手続 | 「年金や不動産所得」があった場合には4ヶ月以内に申告(税理士に依頼) | |||||||
(7) | 相続財産(遺産・債務)の調査・把握 | 預貯金・有価証券・不動産・債務など調査して財産目録を作成 | |||||||
(8) | 遺産分割協議 | 遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議 | |||||||
(9) | 預貯金・有価証券などの換金・名義変更 | 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などを準備して、各金融機関所定の手続により換金・名義変更 | |||||||
(10) | 借入金債務の承継手続 | ローン返済がある場合、金融機関と協議の上、承継手続 | |||||||
(11) | 不動産の名義変更 | 遺産分割協議に基づき、相続登記を法務局に申請 (司法書士に依頼) |
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(12) |
相続税の申告・納付 (基礎控除を越える相続財産がある場合 |
10ヶ月以内に申告・納税 納税資金が不足する場合、延納・物納を選択 (税理士に依頼) |